うつの治療は長期的 お金の負担を少しでも軽くする制度を使おう!

自立支援医療制度 うつ病
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うつなどの精神病になると、長い間病院に通うことになります。

わたしもうつになり、3年半以上通いました。

うつになった経緯などはこちらの記事で書いてあります。

うつになった当初は気分が落ちていて他のことは全く考えられないと思います。

しかし、徐々に落ち着いてくると、

・いつまで病院に通うのか?

・ずっと薬と通院でいくら掛かるのか?


と金銭的な部分でとても不安になってくる思います。



そこで長期的な治療になるうつの治療で、金銭的な不安を少しでも軽くする制度を

ご紹介したいと思います。

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自立支援医療制度

精神病などの治療による患者の自己負担額を軽くする制度として、

『自立支援医療制度』というものがあります。

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

引用元:厚生労働省 自立心医療制度の概要

対象となる方は

・精神通院医療(精神疾患による通院を継続的にようする者)

・更生医療(身体に障害がある方で手術による軽減の効果が期待できる者 18歳以上)

・育成医療(身体に障害がある児童 18歳未満)

となっています。


そのなかでわたしは『精神通院医療』の対象となり、自立心医療制度を利用していました。



※対象外となる費用としては

・入院医療の費用

・公的医療保険が対象とならない治療、投薬

・精神疾患と関係ない疾患の医療費



自己負担額は?

通常、公的医療保険の負担額は「3割」ですが、

自立支援医療制度を利用するとその負担の割合が「1割」になります。



仮に治療費が5000円だとしたら

3割負担だと「1500円」

それが1割負担になると「500円」で済みます




またその「1割負担」が大きくなりすぎないように、

所得によって1ヶ月の負担額の上限も決められています。




申請方法は?

各市町村の担当窓口で行えます。

おそらく通院している病院からも提案されることもあると思いますので、

病院の窓口で聞いてみても良いと思います。


申請に必要な書類

・申請書(各市町村役場に置いてあります)

・医師の診断書(担当の医師とよく相談して判断してもらって下さい)

・世帯の所得が確認できる資料(各市町村の担当窓口で入手できます)

・健康保険証

・マイナンバーの確認が出来るもの

その他各市町村によって必要な書類が違ってくるので、問い合わせて確認して下さい。



実際に制度を受ける時には

各医療機関の窓口に

「自立支援医療受給者証」

「自己負担額上限管理票」

を提示します。

自立支援医療受給者証
通院ノート

このようなものが送られてくるので、病院に行った際に窓口で出すと

制度を受けられます。

(各都道府県によって仕様の違いはあると思います)




治療に専念するために

おかげさまで、わたしは体調も良くなり、通院も終わりました。

長く治療してきた中で、やはりお金の不安というところも大きかったです。

しかし、このような制度があるとその不安が軽減されるので、

治療に専念できた部分もあると思います。

もし精神疾患などで長期の治療が必要になった時は、このような制度があることを

覚えておいていただきたいです。

使える制度はぜひ使いましょう。

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